2020年10月14日 家づくりコラム

アスベスト問題

本日、JBN全国工務店協会既存改修委員会にて、環境省、厚生労働省の担当官から「大気汚染防止法の一部を改正する法律」「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令」について、お話をお伺いしました。
これまでまったく気にしていなかったのですが、すでにこの春に法律が改正されていて、解体部分の床面積が80m2以上の建築物の解体工事や請負金額が100万円以上の建築物の改修の際には事前の調査結果の届出が義務化され、事前の調査には有資格者による調査が必要となるとのこと。
これまではアスベストが吹付されていたりや被覆されていた場合だけが対象でしたが、レベル3と呼ばれる建材(スレート、Pタイル、 けい酸カルシウム板1種等)も対象となり、基本的に建物の解体や改修工事全般が対象になるとのこと。
調査して石綿の含有がはっきりしない場合には、みなしで「含有アリ」で処理をしなければなりません。
アスベスト含有廃棄物は、通常の廃棄物処理と違って、費用も手間もかなりかかります。
仕組みが出来ていないところにこんな義務化が行われると、建設費(解体費)が高騰するだけでなく、不法投棄も横行するのではなかろうかと思います。
さらに3年後には事前調査・分析調査の有資格者制度が完全義務化となり、そのための有資格者数としては新たに30万人~40万人が必要になるとのこと。
今後は建物の建て替えだけでなく、リフォーム工事をする際にも有資格者の調査と報告が必要になるということ。業界的にかなり大騒ぎになることが予想されます。
省エネ基準の適合義務化は見送りになったけど、こちらは既に公布済みで来年の施行!
まだ有資格者の認定制度が定まっていないところでの見切り施行と言わざるを得ません。
調べてみると、現状ではその資格取得には、5万円~10万円近い費用が必要とのこと。
新しい法律が作られて、また余計な仕事を増やされ、さらにお金も取られることになります。
これからしばらくは、解体費用の動向に気を配る必要があります。
厚生労働省、環境省が出している資料はこちら。


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